シンガポール駐妻・帯同者が帯同中にできる働き方3つ|DPで働ける条件とリモートワークの正しい知識【2025】
- Beppu Miyako
- 2024年10月11日
- 読了時間: 4分
更新日:1 日前
帯同をきっかけにシンガポールへ来たとき、「この期間中に何か仕事をしてみたい」「キャリアをつなげたい」そんな気持ちが芽生える方は少なくありません。
ただしシンガポールでは、帯同ビザ(DP)を保持しながら働けるケースと、就労ビザに切り替えが必要なケースに分かれています。
この記事では、2025年時点の最新情報をもとに、シンガポールの駐妻・帯同者ができる3つの働き方をわかりやすくまとめました。
シンガポールで帯同者が働く際の主な働き方
1. シンガポール企業で働く(EP / S Pass / Work Permit を取得)

シンガポール国内の企業に就職し、就労ビザを取得して働く方法です。DP保持者の場合、EP / S Pass に切り替えるという方法に加えて、DPを保持できる “Work Permit(DP+WP)”という選択肢もあります。詳しくは「現地就職編」の記事もご確認ください。
まずはそれぞれの違いをわかりやすく整理します。
■ シンガポールで働く際の3種類の“就労ビザ”
シンガポールで働くためには、DPはあくまで“居住ビザ”のため、別途 就労ビザが必要です。
DP保持者が取れる就労ビザは以下の3つです。
① Employment Pass(EP)
大卒以上の専門職向け
給与基準:5,600 SGD以上(金融は6,200 SGD〜)
年齢・職種に応じて COMPASS(ポイント制)の審査が必要
DP → EP に切り替えると DPは失効する
② S Pass
準専門職・技術者向け
給与基準:3,300 SGD以上(金融は3,800 SGD〜)
シンガポール人雇用数に応じて枠(Quota)あり
DP → S Pass に切り替えると DPは失効
③ Dependant’s Pass + Work Permit(DPを維持したままWPを取得)
給与基準なし
企業側のビザ枠がEP/S Passより緩い
DPがそのまま残る(=家族の帯同条件や生活が変わらない)
この「DP+Work Permit」は、企業側もEP/S-Passよりも出しやすく、候補者側もDPを保持したまま働くことができるので、DP保持者が現地就職するうえで現在最も一般的な方法です。
2. DPのまま海外企業へリモートワークする
リモートワークは人気の選択肢のひとつですが、DPのままで働けるかどうかは、契約内容や企業の形態によって変わります。

シンガポールのMOMは、リモートワークで働くことについて次のように回答しています。
You will need a work pass if you are in Singapore and are working for or providing services to a Singapore-based organisation (i.e. entity is registered with ACRA) or client. This includes all activities which are done for the purpose of gain. However, if you are in Singapore and are working for or providing services to an overseas-based organisation or client, you do not need a work pass.
上記の、”working for or providing services to an overseas-based organisation or client”とは、詳細には次の3点を満たしている場合となっています。(情報ご提供元:VisaOne)
■ DPのまま働ける “OK条件”
① 海外企業に「雇用」されていること
— 業務委託ではなく、雇用契約であること。
② その企業がシンガポールに拠点を持っていないこと
— 日本企業でも、シンガポールに子会社がある場合は対象外。
③ 仕事の対象は海外であり、シンガポール国内でサービス提供しないこと
— 勤務場所は“自宅のみ”、国内での顧客対応は不可。
■ 【参考】NGになるケース(就労パスが必要)
業務委託型の仕事(クラウドワークス等)
シンガポールに拠点を持つ日本企業へのリモート勤務
シンガポール在住者向けのサービス提供
シンガポールでクライアントと会う必要がある仕事
3. LOC(Letter of Consent)を取得して働く

「自分のスキルを活かして、小さく働き始めたい」という方に向いているのが、DPのまま事業を行える“LOC(Letter of Consent)”を取得するという働き方です。詳しくはこちらの記事もご覧ください。
■ LOCとは?
DP保持者が自分の事業で働くために取得する就労許可で、企業に雇われずに活動したい人が利用できる制度です。
■ どんな時に使う?
レッスン(ピアノ・語学など)
カウンセリング・コーチング
料理教室や小規模販売
デザイン・ライティングなどの個人サービス
日本企業からの業務委託を受ける場合など
家庭との両立や、自分のペースで働きたい人に向いています。
■ 注意したいポイント
2年目の更新時は、シンガポール人・PRの雇用条件が必要
所得の申告や会計管理は自分で行う
まとめ:正しい情報は“可能性”を広げてくれる
シンガポールでの帯同期間は限られていますが、その中でも選べる働き方やキャリアの形は、実はさまざま。
「帯同中だから全部できない」と思い込んでしまうのではなく、ポイントは「何はダメで、何はOKなのか」を具体的にすること。そうすれば自分が取れる選択肢も自然と広がっていきます。
LIFE TIPSはこれからも、シンガポールでの帯同期間を“自分らしい挑戦の時間”に変えたい方を応援していきます。何かやりたいなという気持ちがあれば、ぜひ小さな一歩から踏み出してみてくださいね!🌿






