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シンガポール帯同中に働きたいと思ったら?【個人事業主・LOC編】基本と押さえておきたいポイント

シンガポールで暮らしていると、

「DPホルダーでも働けるLOCというものがあるらしい」

という声をよく耳にします。


でも実際には、

「どういう制度なの?」

「どういうことに気をつける必要があるの?」

と感じている方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は、シンガポール滞在ビザの専門家・VisaOneの宮川さんに、

帯同者がシンガポールで働くときに知っておきたいLOC制度の基本を伺いました。


シンガポール帯同中に働きたいと思ったら?【個人事業主・LOC編】

そもそも「LOC」とは?——シンガポールで企業に雇われずに自分がしたい仕事ができる制度


LOC(Letter of Consent)は、シンガポール労働省(MOM)が発行する「就労許可証」。

DP(Dependant’s Pass)保持者が、

企業に雇われずに自分のスキルやアイデアを活かして働くことを可能にする制度です。


副業や複数のプロジェクトを掛け持ちすることもできるため、

柔軟な働き方を望む帯同者に人気があります。


シンガポールで帯同者が働くときには必ず就労パスが必要になります。

日本人のDP保持者が取得可能な就労パスは次の4つです。


EP(Employment Pass):企業から発行される就労パス

② S Pass:企業から発行される就労パス

③ DP+Work Permit:企業に雇用され、帯同ビザのまま就労許可を得る形

④ DP+LOC(Letter of Consent):自分で事業を登録し、その事業で働くための許可


このうち、①〜③は企業雇用型で現地企業と雇用関係を結ぶ、いわゆる“現地就職”となります。

一方、④は基本的には企業に雇用されず、自分で事業を行う“個人事業主”といった働き方になります。


本記事ではこの④について詳しく見ていきます。


LOCの申請方法と流れ

LOCの申請は大きく分けて次の2ステップです。


  1. ACRA(会計企業規制庁)で事業登録  登録形態は「個人事業主(Sole Proprietorship)」または「共同事業(Partnership)」のいずれかです。規模と売上が大きくなれば、「株式会社の30%以上の株主」という選択肢もあります。

  2. MOM(労働省)でLOCを申請  登録した事業に基づいて「この事業で自分が働く」許可を得ます。


この2つが揃って初めて、DP保持者が合法的に働ける状態になります。

審査期間は通常2〜4週間。追加資料が求められた場合は延びることもあります。


手続きは自分でも可能ですが、英語でのやり取りや制度理解に不安がある場合は、

代行してくれる専門エージェントに依頼することもできます。


シンガポール帯同中に働きたいと思ったら?【個人事業主・LOC編】基本と押さえておきたいポイント


LOC取得後に気をつけたいこと

LOCを取得すると、事業主として事業運営に伴う次のような責任も発生するため、

事前に理解しておく必要があります。


■ 有効期限と更新条件

  • LOCの初回有効期限は最長1年またはDPの有効期限まで 申請タイミングによっては数か月しか有効でない場合もあるため、計画的な申請が大切です。

  • 更新時には、シンガポール人またはPR(永住者)を月額1,600ドル以上で雇用し、過去3か月間CPF(中央年金)を支払った記録が必要となります。この条件を満たさないと更新できないため、長期的に続けたい場合は早めの対策を。


■ 会計・税務管理

  • 会計年度は12月31日締め、翌年4月初旬〜中旬に個人所得税(Income Tax)の申告が義務付けられています。

  • 売上・経費・利益を記録し、請求書や領収書を保管するなど、会計管理を自分で行う必要があります。

  • 本帰国など、閉業の際に申告を怠ると罰金が科される場合もあるため注意しましょう。

■ 活動内容の柔軟性

  • 登録時に業種を細かく限定しすぎると、後から新しい活動をしづらくなります。将来的に広げたい可能性がある分野は、あらかじめ登録内容に含めておくと安心です。


■ 「リモートワークや無償でも就労にあたる」点に注意

  • LOCを取得せずに、リモートワークでアフィリエイト報酬を得たり、無償・ボランティア・プロボノ活動を行ったりすることも違法就労に該当する場合があります。報酬の有無ではなく、「シンガポールで労働を提供しているかどうか」が判断基準になるため注意が必要です。


LOCを取得すると実際にどんな働き方ができる?

LOCを活用して働く日本人帯同者は年々増えています。

代表的な例としては、

  • ピアノや楽器の先生、語学教師

  • 料理教室・オーガニック食品販売

  • カラーセラピストやカウンセラー

  • ブロガー、ユーチューバー、ライバー

  • デザイン・ライティング・コーチングなど、スキル提供型の仕事 

  • 日本企業のシンガポール法人から業務委託を受けるケース など。


企業雇用のような勤務時間の制約がないため、

家族の都合に合わせて働く時間を柔軟に調整できるのも魅力です。


シンガポール帯同中に働きたいと思ったら?【個人事業主・LOC編】基本と押さえておきたいポイント


VisaOneの特徴・サポート内容

VisaOne は、シンガポールでの滞在や就労に関するビザサポートを行う会社です。さまざまなケースを扱い、帯同者向けのLOCサポートにおいても多くの経験があります。


通常、個人事業主としてLOCを取得する際、更新の際に必要となる現地人雇用で悩む方も少なくありません。しかし、VisaOneでは、独自に共同事業を登記・管理しており、そこに参画していただくことで、現地人を雇用せずにLOCを取得・維持できる仕組みを提供しています。また、申請や更新に加え、税務や閉業、経営面の相談など、個人事業にまつわるあらゆる支援を行っています。


まとめ——正しく知ることで、帯同生活の可能性が広がる

シンガポールは、帯同ビザ(DP)を保持しながら働くことができる、世界でも珍しい国のひとつ。

制度を正しく理解することで、不安を減らしながら、自分が想い描く挑戦をすることができます。


LIFE TIPSはこれからも、帯同期間を“未来につながる自分らしい時間”に変えたい人を応援していきます!



VisaOne宮川さん・プロフィール

宮川 和久(Kazuhisa Miyakawa) シンガポール在住31年。1962年東京都生まれ、埼玉育ち。明治大学在学中に米ケンタッキー州ルイヴィル大学へ留学。在マレーシア日本大使館勤務を経て、シンガポールで人材紹介、電子部品製造、商社、通信、飲食小売など複数の現地法人を経営。現在は多くの企業のビジネスデザイナー、社外取締役として起業や業務改革支援を行う傍ら、2023年にシンガポール政府認定ビザエージェント VisaOne を創業。会員数500名を超える日本人コミュニティ「シンガポール和僑会」にてイベント・交流・渉外委員長を務め、年間150件のイベントを企画開催。


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